増加競売とは

現在は廃止された制度です。 豆知識程度に知っておいてください。


第三取得者が呈示した金額の10分の1以上高価な価額で競売を申し立てなければならない制度でした。 これは非常に債権者/抵当権者に取っては不利な制度でした。 一時期この増加競売を利用して大儲けをした不動産会社が有りました。 余りにも債権者に不利でしたので2004年4月1日の民法改正によりこの制度が無くなりました。


旧民法第384条(増加競売の請求)
1 債権者が前条の送達を受けたる後一个月内に増加競売を請求せざるときは第三取得者の提供を承諾したるものと看故す。
2 増加競売は若し競売に於いて第三取得者が提供したる金額より十分の一以上高価に抵当不動産を売却すること能はざるときは十分の一以上の増加を以て自ら其不動産を買受くべき旨を附言し第三取得者に対して之を請求することを要す。










や行 任意売却/競売用語

予告登記    



わ行 任意売却/競売用語

和解和解調書   


埼玉任意売却センター

携帯電話/PHSからでもかけることができます。

フリーダイヤル0120-105-735

ご相談は無料です! ご納得いくまで何度でもご相談ください。

当社は埼玉県をメインに任意売却のご相談をうけたまわっております。


埼玉県を中心に任意売却のご相談をうけたまわっております!

埼玉県さいたま市・三郷市・八潮市・草加市・川口市・戸田市・埼玉県和光市・朝霞市・新座市・埼玉県志木市・富士見市・所沢市・入間市・狭山市・埼玉県日高市・飯能市・秩父市・鶴ヶ島市・坂戸市・本庄市・埼玉県深谷市・熊谷市・行田市・羽生市・加須市・鴻巣市・桶川市・北本市・上尾市・蓮田市・埼玉県久喜市・幸手市・春日部市・川越市・埼玉県日高市・東松山市・吉川市・越谷市・


住宅ローンの返済が苦しくなったら任意売却を考えてみてください。

期限の利益の喪失の通知が来たらご相談ください!