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特定調停とは
簡単に言うと裁判所を利用した任意整理です。 任意整理は弁護士・司法書士が直接各債権者と交渉を行いますが、特定調停は調停委員が債権者と債務者の間に入って調停案を作成していくという制度です。
取引履歴の請求や利息制限法による引き直しなどもしてもらえます。 調停が成立すると調停調書が作成されますが、これは確定判決と同じ効力が認められています。
しかし、調停成立後に支払いができなくなると債権者は訴訟を提起することなく、直ちに給与の差押え等の強制執行手続ができますので、延滞をしないように気をつけないといけません。
17条決定
消費者金融には、決定的な力と結果を持つ、法律です。 民事調停法17条に基づく裁判所の決定で、当事者からの異議申し立てがなければ、裁判所の和解と同じ効力を持っております。 仮に、債権者/金融業者が自分の主張や出頭要請に応じない場合は、"17条決定" を出してもらいましょう。
特定調停のメリット/デメリット
メリット
債務整理手続きの中でも、比較的簡素な手続きですので、個人で行うことも十分可能であること。 任意整理と違って、裁判所に仲裁に入ってもらうので、消費者金融も話に応じる可能性が高いことなどが挙げられます。
デメリット
基本的には話し合いなので、債権者(金融機関)が「ダメだ!」と言ってしまえば、それで終わってしまうことです。 また、金利の引き直しが主な手続きなので、高金利で借りていなければ(銀行ローンなど)、ほとんど債務の額は減らないということもあります。 さらに、債務を返済して行く約束なので、無職の方や収入が無い方は、和解をすることが難しいと言えます。
この法律が適用される条件
1) 債務者等が「支払不能の状態」に陥る恐れが有ること。
2) 金銭債務であること。
支払不能に陥る怖れのある者(個人事業主、法人を含む)は、特定調停の申立てをすることができます(特定調停法2条2項・3条1項)。 申立てが出来るのは、あくまでも借金を抱えている本人が原則です。
調停中は相手方とは顔を合わせる必要はありません。 ダメ元でも良いから、何でも打診をしてみることです。
か行 任意売却/競売用語
さ行 任意売却/競売用語
| 再評価 | 催告書 | 最高価買受申出人 |
| 債権 | 債権者 | 債務者 |
| 債権譲渡 | 債務整理 | 債務名義 |
| 詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
| 錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
| 残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
| 執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
| 次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
| 借金の時効 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
| 増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
| 属性 |
た行 任意売却/競売用語
| 代位弁済 | 代物弁済 | 代金納付期限通知書 |
| 短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
| 遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
| 抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
| 滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
| 登記事項証明書 | 特定調停 | 特別送達 |
| 特別売却 | 督促状 |
フリーダイヤル
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