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抵当権の実行とは
抵当権の実行とは
返済不能などで貸したお金を期日までに返してもらえない時、お金をかしてくれた金融機関等の債権者は抵当権の優先順位に基づいて担保に取ってある不動産などを競売し、その代金を借金の返済金として回収する行為をいいます。
この抵当権(多くの場合は競売)が実行され、そして売却代金が債権額に満たなかった場合の残金については、担保の無い債権(無担保債権)として残ることになります。 しかし、抵当権の実行によって、抵当権自体は消滅します。
後順位の抵当権者の抵当権の実行 - 抵当権の実行イコール競売と考えた場合には、競売費用の予納金として、60万円から200万円を予納させられます。 また、申立人の抵当権が後順位の場合に、申立人に対する配当がないと見込まれるときには、無剰余取消しといって裁判所は職権で競売開始決定を取消すことになり、申立に要した費用は無駄になります。
抵当権の実行に関する諸規定
@民法第394条 - 抵当不動産以外の財産からの弁済
1項 - 抵当権者は、抵当不動産の代価から弁済を受けない債権の部分についてのみ、他の財産から弁済を受けることができる。
2項 - 前項の規定は、抵当不動産の代価に先立って他の財産の代価を配当すべき場合には、適用しない。この場合において、他の各債権者は、抵当権者に同項の規定による弁済を受けさせるため、抵当権者に配当すべき金額の供託を請求することができる。
@民法第395条 - 抵当建物使用者の引渡しの猶予
1項 - 抵当権者に対抗することができない賃貸借により抵当権の目的である建物の使用又は収益をする者であって次に掲げるもの(次項において「抵当建物使用者」という。)は、その建物の競売における買受人の買受の時から6ヶ月を経過するまでは、その建物を買受人に引き渡すことを要しない。
2項 - 前項の規定は、買受の時より後に同項の建物の使用をしたことの対価について、買受人が抵当建物使用者に対し相当の期間を定めてその1箇月分以上の支払いの催告をし、その相当の期間内に履行がない場合には、適用しない。
か行 任意売却/競売用語
さ行 任意売却/競売用語
| 再評価 | 催告書 | 最高価買受申出人 |
| 債権 | 債権者 | 債務者 |
| 債権譲渡 | 債務整理 | 債務名義 |
| 詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
| 錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
| 残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
| 執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
| 次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
| 借金の時効 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
| 増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
| 属性 |
た行 任意売却/競売用語
| 代位弁済 | 代物弁済 | 代金納付期限通知書 |
| 短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
| 遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
| 抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
| 滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
| 登記事項証明書 | 特定調停 | 特別送達 |
| 特別売却 | 督促状 |
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