特別売却とは

期間入札によって競売にかけられながら、落札されなかった物件を競争入札によらないで、希望者に先着順で売却する制度です。 現在は、開札期日の翌日から数日~数ヶ月間提示され、それでも売れ残った物件は、再評価(売却基準価格を下げて)されて、再競売にかけられます。 特別売却は裁判所の書記官の売却実施処分に基づいて執行官が行います。


特別売却の種類
条件付特別売却 ・・ 期間入札の売却実施処分と同時に、期間入札において適法な買受けの申出がないときに特別売却を実施するという "条件付特別売却実施処分" に基づく売却方法。
上申による特別売却 ・・ 条件付特別売却を実施しても買受けの申出がなかった場合で、差押債権者から特別売却の実施を要請する旨の上申書が提出され、裁判所書記官が相当と認めたときに実施するという "特別売却実施処分" に基づく売却方法があります。


特別売却による買受けの申出手続
買受可能価額は、期間入札の場合と同額(通常は,売却基準価額からその2割に相当する額を控除した価額)です。


買受け申出は、買受申出保証金と資格証明書を添えて地裁民事執行センターの執行官室不動産部受付にします。


受付は先着順で、遅れた人は前の人より高額であっても買受けの申出をすることができません。 簡単に言えば同時に申出のあった場合を除き「早いもの勝ち」です。


買受申出保証金は、現金の他、裁判所専用の振込用紙によって銀行振込する方法で提出することもできます。


売却決定(許可又は不許可)は、買受け申出のおおよそ2週間後にされます。 これを売却決定期日といい、予め通知書が送付されますので必ずしも裁判所に出頭する必要はありません。


その後の手続は期間入札と同じであり、売却許可決定の確定(不服の申立が無く、許可決定言渡しの日の翌日から7日間の経過が必要)後、指定された残代金納付期限(売却許可決定確定から約30日程度)までに残金を払い込めば所有権移転登記がされます。 この嘱託登記は裁判所書記官が職権で行います。 なお、代金の他に登録免許税と若干の郵便切手が必要となります。


奈良地裁 - 手続きの流









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