SiteTop > 任意売却・競売の用語集 > 借金の時効
借金の時効
借金には時効というものがあります。 お金を借りても一定期間返済をしなければ時効になり返済義務がなくなるのです。 では、どのくらいの期間支払いをしなければ時効になるのでしょうか。
ノンバンク・サラ金・信販・銀行などの業者の貸金債権は5年で消滅時効になります。 友人や知人、親など個人からの借金の場合は10年です。
消滅時効
一定の時間の経過によってその権利が消滅してしまう債権です。 例えば、飲み屋のツケは1年で時効になります。 そうなる前に相手がツケ(債務)があることを認めたり、こちらから裁判上の手続きをしないと、そのツケを請求できなくなります。
取得時効
他人の物を公然と "所有の意思を持って" 一定の時間継続して占有することで、原則20年経つと自分の所有物になるというものです。 また、その物を占有し始めた時点から、それは自分のものだと信じ込んで(悪意無く)、そう信じ込むことに過失がなければ10年で自分の帰属します。
消滅時効を援用
時効は相手に主張しないとだめ!
債権者にきちんと「私の借金は時効になっています」と主張しなくてはいけません。 方法としては債権者に対して、「仮にあなたからお金を借りりていたとしても5年間請求がなかったので時効を援用します」といった内容証明郵便を送ります。 ただしその際「確かにあなたからお金を借りていました」と書いてしまうと債務の存在を認めたものとみなされ、時効は中断してしまいます。
時効の中断
時効中断制度とは、時効期間が経過してしまう前に、権利者が裁判上の権利を行使したり、債務者が「お金を借りた」という事を認めた場合に(そのような発言をしたり、実際に借金を返済している等)、それまで経過した時効期間をご破算にしてしまう、という制度です。 時効中断が生じると、再度初めから時効期間の進行が開始して、新たに5年なり10年なりの時効期間が経過しないと時効は完成しません。 時間がリセットされて“振り出しに戻る”と同じになってしまいます。
か行 任意売却/競売用語
さ行 任意売却/競売用語
| 再評価 | 催告書 | 最高価買受申出人 |
| 債権 | 債権者 | 債務者 |
| 債権譲渡 | 債務整理 | 債務名義 |
| 詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
| 錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
| 残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
| 執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
| 次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
| 借金の時効 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
| 増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
た行 任意売却/競売用語
| 代位弁済 | 代物弁済 | 代金納付期限通知書 |
| 短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
| 遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
| 抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
| 滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
| 登記事項証明書 | 特定調停 | 特別送達 |
| 特別売却 | 督促状 |
や行 任意売却/競売用語
| 予告登記 |
フリーダイヤル
携帯電話/PHSからでもかけることができます。
0120-105-735
ご相談は無料です! ご納得いくまで何度でもご相談ください。
当社は埼玉県をメインに任意売却のご相談をうけたまわっております。