使用貸借とは

貸借契約において、当事者の一方が無償で使用、収益した後、返還する契約のこと。 一定期間の使用とその後の返還を約して相手からある物を受取ることで効力が生じる。


親族や関連会社など特別な信用関係の基に締結されることが多い。 不動産の使用貸借の場合、借り主を保護する借地借家法は適用されない。 また、借り主は用法遵守義務を負う。


たとえば、親の土地に子供が家を建てたときに地代や権利金を支払うことは通常ありません。 このように地代も権利金も支払うことなく土地を借りる場合を土地の "使用貸借" といいます。


土地の使用貸借と贈与税
使用貸借による土地等の使用権は、権利金や地代の伴う賃貸借契約による借地権と比較して、法律的な保護や資産価値において弱いことから、贈与税でも、民法の考え方を受けて、次のような取扱いにしています。
1)建物や構築物の所有を目的として使用貸借による土地の借り受けがあった場合は、その使用権の価額は無いものとする。
2)借地権者から、その借地を使用貸借によって借り受け、建物を建てた場合にも、その使用権の価額はないものとする。
親子間等の土地の使用貸借には、贈与税が課税されないが、相続の際には、この土地は負担のない更地として取り扱われます。









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