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執行官
執行官は、各地方裁判所に所属する裁判所職員で裁判の執行などの事務を行います(裁判所法第62条,執行官法1条)。
裁判の執行とは、裁判で出された結論が任意に実現されない場合に、強制的に実現することです。 例えば,家の明渡しを命じられた人が明け渡さない場合に、その家から明渡義務を負う人(債務者)を排除した上で、明渡しを受ける権利を有する人(債権者)に引き渡したり、借金を返さない人(債務者)の宝石、貴金属等の動産や手形・小切手等の有価証券(裏書の禁止されているものを除く。)を差し押さえて売却し、その代金を貸主(債権者)に返済するお金に充てるといった職務を行っています。
このほか、不動産の(強制)競売が申し立てられた場合に不動産の状況等を調査したり、売却の手続を担当したりします。
また、民事訴訟の裁判関係文書を当事者等に届けるといったことも執行官の職務の一つです。
執行官は、職務を行う際に抵抗を受ける場合には、その抵抗を排除するために、警察の援助を求めることができるなど強い権限が与えられており、その権限を自らの判断と責任において行使しますが職務の執行については,地方裁判所の監督を受けます。 また、執行官は各地方裁判所によって任命される裁判所の職員ですが、国から給与を受けるのではなく、事件の当事者が納めた手数料を収入としています。
執行官になるには、民事執行法・民法等の関係法規に関する理論・実務知識等についての筆記試験及び面接試験に合格する必要があります。 この試験は、欠員状況等に応じて各地方裁判所によって公募して行われ、試験が実施される場合には例年秋ころに地方裁判所ごとに募集要項等が公表されます。 執行官には職務を適正迅速に行うのに必要な知識と経験が求められるため一定の受験資格を満たしていることが必要となりますが、これまでに公務員であった方のほか不動産販売会社・リース会社・信販会社・弁護士事務所に勤務していた方などが試験を受験して、執行官に任命されています。
執行官による現況調査 :
住宅ローンを延滞し、結果、競売を申し立てられてしまうと、裁判所より執行官が、その不動産の現況調査にやって来ます。
執行官は、現況調査を実効あるものにするために、競売不動産に立ち入る権限をもっており、所有者や賃借権を主張する占有者に質問したり、賃貸借契約書の提示を求めることができます。
競売で不動産を落札しようとする人にとっては、物件の内部や住んでいる人の様子を自分の目で確かめることができないので、執行官のレポートが唯一の資料となります。 したがって写真などはたくさん撮られます。
執行官が認定した占有者及び占有状況についての記載は重要です。 つまり、所有者家族が占有しているのであれば特別問題無いのですが、第三者が占有している場合、その占有の開始時期、所有者から直接借りているのか、所有者と直接結びつかない人との間で契約しているのか、どういう権原に基づいて占有しているのかをきちんと確かめることが必要です。 その時期や権原によっては、落札した人は、その占有を引き続き認めなければいけないことになるからです。
現況調査報告書には、現地に立ち入り調査をしたときに出会った人の話が「関係人の陳述」として出ています。 関係人の陳述や執行官の意見の欄は、貸し続けなければいけない賃借権かどうかの基礎資料であるばかりでなく、物件を買い受けたあとに引渡命令を受けて強制執行をするか交渉で解決するかは別として、引き渡しを受けるのが容易な占有か、幾多の困難を伴うかを判断する重要な参考資料になります。
か行 任意売却/競売用語
さ行 任意売却/競売用語
| 再評価 | 催告書 | 最高価買受申出人 |
| 債権 | 債権者 | 債務者 |
| 債権譲渡 | 債務整理 | 債務名義 |
| 詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
| 錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
| 残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
| 執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
| 次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
| 借金の時効 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
| 増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
た行 任意売却/競売用語
| 代位弁済 | 代物弁済 | 代金納付期限通知書 |
| 短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
| 遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
| 抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
| 滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
| 登記事項証明書 | 特定調停 | 特別送達 |
| 特別売却 | 督促状 |
や行 任意売却/競売用語
| 予告登記 |
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