執行抗告

抗告内容は、原審(地裁及びその支部)、またはは高裁で審議する。 執行抗告が高裁で審議される場合は、手続きの進行が中断する。 競売事件記録一式が高等裁判所に送られるため、手続きを進める事が出来ない。 その場合、抗告の内容によるが、普通は1~2ヵ月は中断される。


結果、多数の執行抗告が、手続きの引延し手段に悪用されており、それら殆どが理由の無いものである。


そこで、平成10年度の民事執行法の改正で、執行抗告が民事執行の手続を不当に遅延させることを目的としてなされた場合には、原裁判所が執行抗告を却下できるとの規定が設けられました。


例えば買受人が落札し、そして売却許可決定が出た場合、物件の元の所有者は、決定の言い渡しの日から1週間以内に、執行航告の申立てができる。 次いで申立書を提出した日から1週間以内に理由書を提出すればよい。 この期間内に理由書が提出されなければ申立ては却下されるが提出されれば理由の有無を審理するため、さらに最低でも1~2週間はかかる。 結局これだけで1ヶ月近く経過してしまうのである。 言い換えれば時間稼ぎが出来てしまう? 時間稼ぎをされてしまう?


民事執行法第10条 - 執行抗告
民事執行の手続に関する裁判に対しては、特別の定めがある場合に限り、執行抗告をすることができる。
2  執行抗告は、裁判の告知を受けた日から一週間の不変期間内に、抗告状を原裁判所に提出してしなければならない。
3  抗告状に執行抗告の理由の記載がないときは、抗告人は、抗告状を提出した日から一週間以内に、執行抗告の理由書を原裁判所に提出しなければならない。


法令データ提供システム - 民事執行法参照









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落札されても執行抗告で対抗できる場合もあり