SiteTop > 任意売却・競売の用語集 > 専属専任媒介契約
専属専任媒介契約とは
自宅など不動産を売却する際に、不動産会社に買い手探しを依頼し、その契約方法(媒介契約という)の1つです。
専属専任媒介契約では、複数の不動産仲介会社への依頼を禁じています。 また自己発見取引の禁止の特約(媒介を依頼した不動産仲介会社から紹介を受けた相手方以外の者と、売買または交換の契約を締結することができないという特約のこと〕を付加した内容の契約です。
この契約を結んだ不動産会社は、売却物件を指定流通機構(レインズなど)に登録すると同時に、1週間に1回、売り主への報告が義務付けられています。 媒介契約の中では、売り主にとっても不動産会社にとっても、最も「しばり」が厳しい契約です。
専属専任媒介契約の解約
専属専任媒介契約は依頼者に対する拘束が強いだけに依頼者の保護の観点から不動産会社への規制も設けられています。 積極的努力義務として、媒介契約締結から5日以内に指定流通機構に登録しなければなりません。 また業務の状況を1週間に1回以上依頼者に報告する義務を負います。 不動産会社が以上の義務を果たさない場合は、法的手順によってその媒介契約を解除できます。 義務違反を根拠としなくても、あなたは任意に契約を解除することができます。 ただし、その際には不動産会社から解除までにかかった費用の支払を請求される場合があります。
また、専属専任媒介契約を結んで自ら発見した相手方と取引したりすると、いずれも約束した報酬額相当額の違約金を支払うことになります。
宅地建物取引業者の義務
宅地建物業法施行規則第7条: 乙(契約した業者を指す)は、次の事項を履行する義務を負います。
一. 甲(売る人)に対して、文書により、1週間に1回以上の業務の処理状況を報告すること。
二. 目的物件を、専属専任媒介契約書に記載する宅地建物取引業法施行規則15条の8の既定により、建設大臣が指定する流通機構(レインズといいます)に、媒介契約の締結の日の翌日から5日以内(乙の休業日を含みません)に登録し、広く契約の相手先を探索するとともに、契約の成立に向けて積極的に努力すること。
三.目的物件を、指定流通機構に登録したときは、遅滞なく、指定流通機構が発行した登録済証を、甲に対して交付すること。
専属専任媒介契約を解除したいと考えている業者が上記の内容を履行していなければ、それを突いて解約をしましょう。
か行 任意売却/競売用語
さ行 任意売却/競売用語
| 再評価 | 催告書 | 最高価買受申出人 |
| 債権 | 債権者 | 債務者 |
| 債権譲渡 | 債務整理 | 債務名義 |
| 詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
| 錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
| 残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
| 執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
| 次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
| 借金の時効 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
| 増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
た行 任意売却/競売用語
| 代位弁済 | 代物弁済 | 代金納付期限通知書 |
| 短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
| 遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
| 抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
| 滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
| 登記事項証明書 | 特定調停 | 特別送達 |
| 特別売却 | 督促状 |
や行 任意売却/競売用語
| 予告登記 |
フリーダイヤル
携帯電話/PHSからでもかけることができます。
0120-105-735
ご相談は無料です! ご納得いくまで何度でもご相談ください。
当社は埼玉県をメインに任意売却のご相談をうけたまわっております。