差押え

民事訴訟法上における金銭債権を執行する最初の段階として、執行機関が債務者の財産処分を禁止する強制行為。 また行政法上においては租税の滞納処分の一段階として滞納者の財産の処分を禁止すること。


抵当権では、 "借金を返済しない場合は・・・" となっていますが、差押は "借金を返してくれないから・・・" となっていることが違います。


差押とは、自己の金銭債権の支払が受けられなくなるのを防止するため、自己の債務者が有している債権の債務者(これを第三債務者と呼んでいます)が自己の債務者に債務を支払えないようにして、さらに、第三債務者に対して、以後は債務を自己に支払うようにすることができるものです。


仮差押
仮差押とは金銭債権において『その財産を差押る用意があるので勝手に処分してはならない』とする裁判所からの財産保全命令です。 貸したい金の回収が出来ない恐れがある、と債権者が判断し仮差押の手続をした場合、裁判所から突然『仮差押』の通達が来る事となります。 仮差押は本差押と同様に不動産、動産(価値有る物品)、預金口座、債権、有価証券、等が対象となる、場合によっては給料を仮差押する業者もあります。


取立
相手方(債務者)に債権差押命令が送達された日から1週間を経過したときは、申立人(債権者)は相手方の勤務先など(給料の差押えの場合)から直接支払を受けることができます。 これに応じない時は、申立人は相手方の勤務先などに対して、差し押さえた債権の支払を求める裁判を起こすことになります。









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給料の差押を強行してくる債権回収会社もある