再評価

不動産競売制度において、入札が無かった物件は、開札日の翌日から1ヶ月間「特別売却 」の対象となります。


特別売却という制度を簡単に説明しますと "早い者勝" で、最初に買い受けを希望した人が、最低落札価格で購入することができます。 しかし、それでも残った競売物件は、再評価して(つまり最低落札価格の値下げ)、再度競売にかかることになります。 


再度鑑定し直し、価格を下げ再び入札期日が指定されます。 それでも落札者がでなければもう一度同じことを繰り返します。 そして、3度目でも売れなければ債権者に通知し、3ヶ月以内に買受人が居ることの手続きをしない限り、競売は取消となります。 これは民事執行法68条の3項で定められております。  そして一旦取消となれば競売は無かったことになりますので、残された方法は任意処分以外に方法は無いことになります。


別の言い方をすれば、その物件には売れるまで住んで居ても良いことになります。









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競売の入札価格を決め直して、競売のやり直し