詐害行為

民法424条1項 - 債権者は、債務者が債権者を害することを知ってした法律行為の取消しを裁判所に請求することができる。 ただし、その行為によって利益を受けた者または 転得者(善意の第三者)がその行為または転得の時において債権者を害すべき事実を知らなかったときは、この限りではない。


不動産の任意売却において、買主である債務者側が注意すべき点について、詐害行為取消権という問題があります。 これは、不動産の所有者兼債務者が、債権者に支払ができなくなることを知りながら、債権者が換価支払を受けられるべき財産を不当に減少させた場合に、それを取り消すことができるという制度です。


借金が有る人の場合の不動産の所有権移転などは、移転された時期が、詐害行為(否認権行使)の対象になるか否かを問われる場合が多々有りますので、個人判断をせずに、必ず弁護士さんに相談すること。


もの凄く平たく言うと、競売にかけられそうな状況になりつつあります。 そして、競売から自分の財産を守る為に、奥さんに所有権を移転したり、子供に財産贈与をしたりして、財産をかくしたりする行為です。 この変の下手な操作は、年間に何十件もの隠蔽工作を扱っているプロには通じないと考えた方がよいですよ。









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競売前の財産隠しはバレます.相手はプロなのです