乙区

乙区とは;

登記簿上で所有権以外の権利が記載される部分のこと。


対象となる不動産に所有権以外の権利があった場合には動産登記簿の「乙区」欄に登記される。


乙区に記載される権利は、主に抵当権、根抵当権、賃借権など。 乙区を見れば、例えばその不動産を担保にして、誰がいくらお金を借りているかがわかる。


具体的には、抵当権などの物件に関する権利が期日順に記録されています。


複数の記載がなされている場合、期日の早い権利が、遅い権利に優先します。 つまり、第一順位の債権者がすべての債権に相当する配当を受けたあと、第二、第三の抵当権者に配当が行われます。これを先願主義と呼びます。









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登記簿には甲区と乙区が有ります