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ここで言う任意売買は債務整理に関連するケースです

任意売買とは:
住宅ローンなどの返済が困難になった場合、金融機関などは競売にかけてでも融資をしたローンの回収にかかって来ます。


しかし競売にかける側、および競売にかかる側の両者にとって "競売" には負担がかかります。 そこで、貸したお金を返済してもらいたい側の金融機関としては任意売買という方法で不動産を処分して売上金を返済して欲しいと考えております。


任意売買とは、融資を受けている債務者とお金を貸している債権者(各金融機関)の間に仲介者(第三者)が入り不動産を競売にかけずに(競売入札が行われる前に)双方合意の元、抵当に取られている対象の不動産を持ち主が任意に売却し、その売却代金を返済金の一部に差し出すことを指します。


ローンの融資を受けている債務者が何らかの理由で返済が出来なくなり継続的な滞納を起こすと、銀行などの債権者が抵当権に従って担保に取っている不動産を差し押さえ不動産競売の申し立てを行います。 これを不動産競売といいます。


しかし、競売手続きが行われる前(競売入札が行われる前)に債務者と債権者の間に不動産業者などの仲介者が入り不動産所有者と各債権者の合意の元、お互いが納得する価格を設定すれば、不動産を一般市場で売却する事ができます。 これを任意売買といいます。


任意で売却すると、債務者は残債の整理縮小や債務の再構築を行い易くなり、債権者も競売より任意売却の方がより多くの債務の回収ができるなど、双方納得のいくメリットが発生します。  このような理由から、ローンの支払が滞納しだして銀行に相談行ったさいに勧められるのが任意売買なのです。


競売と比較をした任意売買のメリットは、残ってしまう住宅ローン(残債)の返済条件が競売よりも遙かに有利だということが挙げられます。


しかし、現実問題として、不動産の売却価格の設定は債権者側から一方的に指定されます。 持ち主側の希望する販売価格が認めてもらえるの場合は債権者側の指定する額を上回るときだけです。









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