根抵当権とは

民法第398条の2~398条の22に規定されており、銀行取引や問屋と小売業の間など継続・反復して行なわれる取引関係から生ずる債権を担保するために、担保物が負担しなければならない最高額(極度額ともいう)を決めておき、将来確定する債権をその範囲内で担保する抵当権のこと。


簡単にいうと、限度額を設定してその範囲内ならば、不特定の債権を担保にして、繰り返し何度でも借りることができる物的担保のことをいいます。


"根抵当権" においては「以前の借り入れの返済が途中の状態で、もう一度借入をしたくなった場合、同じ銀行であれば、新たな担保を差し入れる必要なく何回でも借りることができる」のです。










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