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民事再生法とは
民事再生法とは、再建型(再生型)の倒産処理手続で、2000年4月に施行されました。
民事再生法は、破産状態に至る前に実行可能なこと、再建計画が認められるまでの期間が短縮されたことなどが特徴です。
会社更生法と異なり、経理上は民事再生法適用前の状態を継続しつつ再生が行われます。 また、経営者についても、会社更生法とは異なり、既存の経営者がそのまま経営を行うことができます。
民事再生法が適用されても、長期にわたる担保処分の禁止などの債権者を縛る強制力が弱いため、民事再生法を適用するにあたっては、債権者の協力が必要となるとされます。
民事再生法
1. 民事再生手続は、再建型(再生型)の倒産法制です。 破産や会社更生よりも簡易であり、定型的で迅速な処理がなされています。
2. 民事再生手続の実践はその大半が再生債務者とその代理人に委ねられており、裁判所の役割は後見的なものにすぎず、監督委員による監督も限定的です。
3. 再生計画案の作成も再生債務者が行い、その内容は多様であり、申立時には再生計画の方向性が不明であったり手続の途中で変更されることもあります。
4. 人員整理や労働条件の変更等の労働問題と民事再生手続とは別個の法的な問題であり、切り離して対処されます。
5. 未払いの賃金などは、労働者は自力で回収しなければなりません。
民事再生法は、経済的に窮地にある債務者について事業の維持または経済生活の再生を図ることを目的としており、従来の経営者は退陣せず、再生債務者とその代理人が手続を進め、裁判所に選任された監督委員が手続を監督する仕組みです。
民事再生法においては、再生計画によって人員整理や再生債権でない労働債権の減免、分割払い、期限の猶予等を行うことができないので、たとえ再生計画で労働者の人員整理や賃金・退職金の減免等を定めたとしても、効力はありません。
民事再生法は雇用や労働条件の変更については一切規定しておらず、労働契約上の問題については、民事再生手続とは別の労働法上の問題として対処することになります。
開始決定の通知は、再生債権者にしかされませんので、従業員は手続の外に置かれる場合が有り、知らない間に手続が進行していく危険性があります。
か行 任意売却/競売用語
さ行 任意売却/競売用語
| 再評価 | 催告書 | 最高価買受申出人 |
| 債権 | 債権者 | 債務者 |
| 債権譲渡 | 債務整理 | 債務名義 |
| 詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
| 錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
| 残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
| 執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
| 次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
| 借金の時効 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
| 増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
| 属性 |
た行 任意売却/競売用語
| 代位弁済 | 代物弁済 | 代金納付期限通知書 |
| 短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
| 遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
| 抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
| 滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
| 登記事項証明書 | 特定調停 | 特別送達 |
| 特別売却 | 督促状 |
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