SiteTop > 任意売却・競売の用語集 > 抵当権抹消
抵当権の抹消とは
住宅ローンを完済した場合や、事業用ローンの返済が終わった場合には、土地や建物などの不動産に設定されている抵当権を抹消する手続きをしなければなりません。
債務を完済したときは金融機関から不動産に設定していた抵当権の抹消の書類を渡されます。 抵当権を抹消しないでそのまま放置していても、実体上は完済により抵当権は消えているので、これ以上請求されることはありませんが、抵当権の抹消をしないで放置しておくと、その不動産を売却する場合に障害になることもあり、また一般の企業の場合には新たな融資を受けられなくなるなどの弊害があります。
登記簿上は抹消しない限り永遠に抵当権は残ったままになるので、完済の事実を第3者に主張することはできませんし、不動産を売却したり、新たに抵当権を設定する場合などに支障が出ます。
また、金融機関から渡される書類の中には有効期間3ヶ月以内の書類もあるので、なるべく早く抵当権の抹消手続きを済ませるようにしましょう。
抵当権抹消に必要な書類
1. 抵当権設定契約書(抵当権権利証)
2. 銀行等の抵当権者の委任状
3. 銀行等の資格証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
4. 不動産所有者の方の委任状
抵当権消滅登記は司法書士に依頼した方が楽です。 費用はかかりますが、いかんせん楽です。
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さ行 任意売却/競売用語
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| 詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
| 錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
| 残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
| 執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
| 次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
| 借金の時効 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
| 増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
| 属性 |
た行 任意売却/競売用語
| 代位弁済 | 代物弁済 | 代金納付期限通知書 |
| 短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
| 遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
| 抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
| 滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
| 登記事項証明書 | 特定調停 | 特別送達 |
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