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求償権-民法459条
債務者が返済すべき金額について、債務者以外の人がその金額を債権者に返済した場合、債務者に対して返済を請求することができる権利のことです。
例えば、連帯債務者の一人が、本人に替わり借金・ローン等の債務を弁済(返済)した場合に他の連帯債務者に対して、あるいは保証人が債務を弁済した場合に主たる債務者に対して、返還を請求することの出来る権利です。
期限の利益を喪失すると、一般的に債権者は保証会社に対して代位弁済を請求することになります。
例えば住宅ローンの返済が出来なくなり、そして期限の利益を喪失した時点で、債権者は保証会社に対して代位弁済を請求し、保証会社は債務者に代わってローン残金を債権者に支払います。 そうなると債権または担保物権などが求償権の範囲で保証会社に移転することになります。 移転した債権・担保物権により、保証会社は債務者に対して全額一括弁済を請求することになります。
求償権回収
信用保証協会等がが代位弁済によって取得した求償権に対して回収することです。 債務者、連帯保証人等との交渉により支払いを受けることになります。
か行 任意売却/競売用語
さ行 任意売却/競売用語
| 再評価 | 催告書 | 最高価買受申出人 |
| 債権 | 債権者 | 債務者 |
| 債権譲渡 | 債務整理 | 債務名義 |
| 詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
| 錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
| 残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
| 執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
| 次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
| 職権変更 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
| 増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
た行 任意売却/競売用語
| 代位弁済 | 代物弁済 | 代金納付期限通知書 |
| 短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
| 遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
| 抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
| 滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
| 登記事項証明書 | 特定調停 | 特別送達 |
| 特別売却 | 督促状 |
や行 任意売却/競売用語
| 予告登記 |
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