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期限の利益の喪失 - 民法137条
お金を借りている方の分割払いの権利を失うことを指します。
一般的には、約定期日に返済しない場合、契約条項に違反した場合、虚偽の契約内容で借りた事が判明した場合、契約内容や信用に著しい変更が生じた場合等には期限の利益を失います。
分かりやすくご説明すると以下のような状況などがそれに該当します。
返済の延滞/滞納・債務整理・破産・倒産・解散・手形不当・手形取引停止・その他の債権者による差押・無断退職等、返済を延滞した場合だけでなく今後返済が困難になるであろう事項は期限の利益喪失となり得ます。
通常、契約条項に「期限の利益を喪失した場合は残金を全額一括払いする。」との条項があり、期限の利益を喪失すると残金全額一括返済の請求が来る事となります。
毎月の返済ができない人に対して、ローン残高を耳をそろえて直ちに全額を返せなどというのは何だかおかしな話だと思うかもしれませんが、こうした法的な対応をしないと、いくら不良債権だからとはいえ、債権者は、既に支払期限が到来している何ヶ月かの延滞月分だけの返済取立てしかできないわけで、例えば保証人からの代位弁済や競売などで、融資額残高「全額」を回収する措置がとれないことになります。
この期限の利益の喪失の通知をもらってから慌てて、住宅ローン支払いの継続を求めても、時すでに遅しです。 そして、滞納している住宅ローンを返済しようとしても銀行・債権者は受け取らない場合もあります。 受け取った場合でも、以降一切の分割支払を受け付けしません。
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| 再評価 | 催告書 | 最高価買受申出人 |
| 債権 | 債権者 | 債務者 |
| 債権譲渡 | 債務整理 | 債務名義 |
| 詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
| 錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
| 残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
| 執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
| 次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
| 職権変更 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
| 増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
た行 任意売却/競売用語
| 代位弁済 | 代物弁済 | 代金納付期限通知書 |
| 短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
| 遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
| 抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
| 滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
| 登記事項証明書 | 特定調停 | 特別送達 |
| 特別売却 | 督促状 |
や行 任意売却/競売用語
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