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期限の利益
これは、金銭貸借契約書の中でよくみかけるもので、大抵お金の貸し借りの時には「期限の利益喪失」条項が入っていて、債務者が自己破産したり、他の人に差押えをされたり、分割でのお金の支払いが遅れると適用されるようにかかれてします。
例えば金融業者から借金をしたとしてその契約内で「30日以内に返済して下さい。」となっていたとしたらお金を借りた人は30日間は返済をしなくてよいわけです。 つまり期限まで返えさなくてよいという利益があることになります。
また、期限の利益は放棄する事もできますが、相手方(債権者)の利益を害することはできません。 (民法第136条第2項)これはどういう事なのかというと、例えば返済日を決めて物を買った場合に思ったより早く金が入ったから返済期日の前に払ってしまおうと考えたとします(期限の利益の放棄)。 この場合、利息をとっていた債権者は利息分の収益が入らなくなってしまうので相手方の利益を害する事になってしまいます。 従ってこの場合には放棄はできません。 このようなときは元本と返済期日までの利息を支払えば相手方の利益を害さない事になり期限の放棄が可能となります。 つまり返済ができるようになります。
か行 任意売却/競売用語
さ行 任意売却/競売用語
| 再評価 | 催告書 | 最高価買受申出人 |
| 債権 | 債権者 | 債務者 |
| 債権譲渡 | 債務整理 | 債務名義 |
| 詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
| 錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
| 残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
| 執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
| 次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
| 職権変更 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
| 増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
た行 任意売却/競売用語
| 代位弁済 | 代物弁済 | 代金納付期限通知書 |
| 短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
| 遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
| 抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
| 滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
| 登記事項証明書 | 特定調停 | 特別送達 |
| 特別売却 | 督促状 |
や行 任意売却/競売用語
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