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自己破産
破産法は大正11年(今から80年以上前)から大きな改正がされてきませんでした。 従来の自己破産処理はとても時間がかかるものでしたが、これをスピーディに行うために平成17年(2005年)1月に法律が改正されました。
大きく改変された箇所:
名称の変更
破産宣告 → 破産手続きの開始
免責の決定 → 免責許可の決定
自由財産の拡張自由財産とは、破産手続開始決定のときに持っている財産のうち、持っていても差し押さえられない財産のことです。 これが法改正により現金99万円まで持っていても差し押さえされることはなくなりました。
免責の申立て
改正前は破産の申立てと免責の申立ては、別々にしなければなりませんでした。 自己破産を申し立てる人は、当然免責も申し立てるので、これを改正して、破産の申立てをすれば免責の申立てをしたという扱いになります。
2度目の免責までの期間が短縮された
改正前では1度自己破産をして免責を得たことがある場合、もう1回自己破産をして免責を得ようと思ったら前回の免責から10年経っていと免責は降りませんでした。 それが、現在は7年に短縮され免責を得やすくなりました。
強制執行の禁止
破産宣告(新破産法では破産手続開始の決定といいます)がなされてから免責が下りるまでの間に債権者が強制執行することができました。 新破産法では破産者の破産後の生活を守るため、これを禁止といたしました。 破産手続開始前であっても、強制執行されることがなくなったのです。
自己破産の手続きはご自身でも出来ますが、弁護士または司法書士に依頼をされた方が良いと思います。 ただしお金はかかります。
自己破産は借金超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。 ですから、一般の方が考えているほどの不利益があるわけではなく、免責さえ受けてしまえば今後の生活において支障があるとすれば7年程度の間はローンやクレジットの利用ができなくなるということだけです。 戸籍に載ることもありませんし、今後の就職に支障をきたすことも無いといわれております。
任意売却と自己破産
任意売却で先に不動産のような金額の大きな財産を先に処分しておくと、破産手続き費用および弁護士費用が安くなります。 それに加えお金に換える資産は無いわけですから、同時破産になる可能性が非常に大きくなります。 よって、自己破産の前に任意売却で不動産の処分をする方がベターなのです。
か行 任意売却/競売用語
さ行 任意売却/競売用語
| 再評価 | 催告書 | 最高価買受申出人 |
| 債権 | 債権者 | 債務者 |
| 債権譲渡 | 債務整理 | 債務名義 |
| 詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
| 錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
| 残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
| 執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
| 次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
| 借金の時効 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
| 増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
た行 任意売却/競売用語
| 代位弁済 | 代物弁済 | 代金納付期限通知書 |
| 短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
| 遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
| 抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
| 滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
| 登記事項証明書 | 特定調停 | 特別送達 |
| 特別売却 | 督促状 |
や行 任意売却/競売用語
| 予告登記 |
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