SiteTop > 任意売却・競売の用語集 > 引渡命令の申立
引渡命令の申立とは
引渡命令とは、買受人が代金納付を済ませた後、建物から簡易な手続で占有者を退去させる命令のことです。
その大前提として、買受人がその不動産の所有権をすでに取得していることが必要となります。 代金納付日以前に占有を行っているからといって、引渡命令を申し立てるということは出来ません。 いくらこれから買い受けるからといっても、所有権が占有者にある間は、自由にその不動産を使用収益出来る権利は所有者側にあり、買受人の側には無いからです。 しかし、代金納付をしてしまえば、所有権は買受人側に移転しますので、代金納付と同日に引渡命令の申立を行うことは可能となります。
代金を納付した買受人又はその一般承継人から、引渡命令の申立てがなされると、執行裁判所は、発令要件を備えていると認めた場合、競売不動産を引き渡すべき旨の決定をします。 そして、占有者が自発的に退去しない場合は、引渡命令に基づいて退去させるための強制執行が必要です。 その場合には、退去執行のため別途費用がかかります。
裁判所 不動産引渡命令の申立方法
東京地方裁判所民事執行センター 引渡命令申立
引渡命令の手続
1) 申立てができるのは、代金納付の日から6か月以内に限られます。 代金納付時に明渡猶予を認められる占有者がいた建物の買受人については、代金納付日から9か月以内に限られます。 もちろん代金納付前は申立てができません。
2) 申立費用として、相手方1名につき500円の収入印紙と決定正本の送達料が必要。
申立ては、申立書を作成し提出する方法によります。 申立書の書き方、添付書類、納付すべき送達料については、執行裁判所の引渡命令担当窓口へお尋ねるとよいです。
引渡命令の発令・送達
引渡命令が発令されると当事者達に送達されます。
執行抗告期間
当事者に引渡命令が送達された日から1週間は、執行抗告(高等裁判所に対する上訴)を申し立てることができます。 申立人も引渡命令申立却下の裁判に対して執行抗告を申し立てることができます(抗告状は地方裁判所に提出する)。 執行抗告の申立てがなくこの1週間を経過すると、引渡命令が確定します。
執行文付与申立て・送達証明申請
引渡命令が確定したら、執行の準備として執行文付与申立てと送達証明の申請をし、執行文と送達証明書を取得します。
執行官に対する執行申立て
1) 引渡命令正本(執行文付き)と送達証明書を添付の上、引渡命令執行の申立てをします。
2) 所定の予納金が必要です。
3) 申立てを受けた執行官は、予定を立てて執行に着手します。 当初は、相手方に期限を決めて明け渡すよう催告するのが普通です。 それでも明渡しに応じなければ、運送業者を手配して本格的な明渡しの執行を行いますが、その場合は相応の費用がかかります。
明渡し完了!
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