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引渡命令とは
落札代金を納付した買受人が簡易迅速に競売物件の引渡しを受けられるよう民事執行法において特別に設けられた裁判です。
引渡命令は原則として競売事件の記録に基づき書面審理でなされるので、買受入は引渡命令の申立書を裁判所に提出し、認められると引渡命令が発令されます。
民事執行法第83条 - 引渡命令
1 執行裁判所は、代金を納付した買受人の申立てにより、債務者又は不動産の占有者に対し、不動産を買受人に引き渡すべき旨を命ずることができる。ただし、事件の記録上買受人に対抗することができる権原により占有していると認められる者に対しては、この限りでない。
2 買受人は、代金を納付した日から六月(買受けの時に民法第三百九十五条第一項に規定する抵当建物使用者が占有していた建物の買受人にあつては、九月)を経過したときは、前項の申立てをすることができない。
3 執行裁判所は、債務者以外の占有者に対し第一項の規定による決定をする場合には、その者を審尋しなければならない。ただし、事件の記録上その者が買受人に対抗することができる権原により占有しているものでないことが明らかであるとき、又は既にその者を審尋しているときは、この限りでない。
4 第一項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
5 第一項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
引き渡し命令を出してもらう
1) 強制執行を行う判決をもらう
先ず、強制執行をする為には、裁判による "判決" が必要です。 この判決を、"引渡命令" といいます。
買受人は、代金を納付した日から6ケ月以内に限り、裁判所に "引渡命令の申立" をすることができます。
判決が下りたら
この判決で強制執行ができる状況となります。 特別送達という配達方法で、引渡命令の判決が、当事者達に通知されます。
通知を受け取ってから、10日位経ったら、執行裁判所の競売係りに電話するか、直接行って聞いて下さい。 判決がいつ相手方に送達されたか、確認して下さい。 そして通知された日時を確認して、それから1週間の間に先方より執行抗告が出なければ、判決は確定します。 その判決で強制執行ができる状況となります。
強制執行の申立の準備
執行文付与申請、送達証明申請という申請をしなければなりません。
執行文付与申請という書類を判決と一緒に提出します。 裁判所が、判決に強制執行をしても良い、というお墨付き(執行文付与)を付けます。
送達証明申請(2枚一組)という書類を競売係りに提出します。 判決がいつ相手方に送達されたかの証明です。 送達証明申請・執行文付与申請ともに、印紙を貼付します。
記入方法とうは裁判所書記官に聞きながらでも、作成は可能です。
裁判所 執行文付与申請書のダウンロード
裁判所 送達証明申請書のダウンロード
執行官に対する執行申立て
1) 引渡命令正本(執行文付き)と送達証明書を添付の上、引渡命令執行の申立てをします。
2) 所定の予納金が必要です。
3) 申立てを受けた執行官は予定を立てて執行に着手します。 当初は、相手方に期限を決めて明け渡すよう催告するのが普通です。 それでも明渡しに応じなければ運送業者を手配して本格的な明渡しの執行を行いますが、その場合は相応の費用がかかります。
強制執行
強制執行は、催告と断行の2段階があります。 一度目は、「催告」といって、執行官は、占有者に任意退去を促します。
普通、1ヶ月の猶予を与えます。 退去日は1ヶ月くらい後の期日を指定します。 それまでに退去しない場合は、「断行」です。
断行とは、内部の家財を待ったなしで戸外に搬出、倉庫等に保管する事です。 この際の保管料も執行する側持ちです。
か行 任意売却/競売用語
さ行 任意売却/競売用語
| 再評価 | 催告書 | 最高価買受申出人 |
| 債権 | 債権者 | 債務者 |
| 債権譲渡 | 債務整理 | 債務名義 |
| 詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
| 錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
| 残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
| 執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
| 次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
| 借金の時効 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
| 増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
| 属性 |
た行 任意売却/競売用語
| 代位弁済 | 代物弁済 | 代金納付期限通知書 |
| 短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
| 遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
| 抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
| 滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
| 登記事項証明書 | 特定調停 | 特別送達 |
| 特別売却 | 督促状 |
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