SiteTop > 任意売却・競売の用語集 > 遅延損害金
遅延損害金とは
約束の返済を守らない場合のペナルティ金のことです。
金融機関からお金を借りたときに、決められている返済期日を守らないと債務不履行となり、お金を借りている人がお金を貸している金融機関に対して支払う "損害賠償金" として請求されるものです。
また、実際の遅延損害金の設定ですが、延滞した日数分の利息の2倍以上が一般的といわれています。 金利が年率3%であれば、遅延損害金の年率を6%以上で設定し、実際の遅延損害金の計算は 借入金残高×遅延損害金の年率×延滞日数÷365 となります。 ただし、遅延損害金には次のように上限が決まられています。
| 借入額 | 利率の上限 |
| 100万円以上 | 年率 15% × 1.46= 21.9% |
| 10万円以上100万円未満 | 年率 18% × 1.46 = 26.28% |
| 10万円未満 | 年率 20% × 1.46 = 29.2% |
| 金銭消費貸借契約(ローン契約)の場合は、利息制限法が適用になり、遅延損害金の制限利率は上記の通りとなっています。 | |
住宅ローンの場合の遅延損害金は、返済の遅延している元金に対し年14.6%(1年を365日とし、日割りで計算する)の遅延損害金を支払ことになります。 住宅金融支援機構の場合には、登記簿謄本の権利部(乙区)に損害金14.5%と記載されています。(フラット35利用の場合の損害金)
遅延損害金払うのってバカバカしいことですよ!
遅延損害金は任意売却の場合、物件引渡時まで。 競売は配当日まで全額返済するまで加算されます。
任意売却で処理した場合と競売で処理された場合でのお金を差額をシミュレーションしてみましょう。
1. 住宅ローン残高 3,000万円(競売開始決定された時点での残高)
2. 競売の場合 : 2,300万円(落札価格と仮定)
3. 任意売却の場合 : 2,500万円(売買価格と仮定)
4. 売却(返済)時期
任意売却 = 競売開始決定から約2ヵ月後
競売 = 競売開始決定から約9ヶ月後
(開始決定~開札約6ヶ月、売却~代金納付2ヶ月、配当日まで1ヶ月)
5. 遅延損害金 年利14.5%
@遅延損害金は全額返済するまで加算されます。
(任意売却は物件引渡時まで、競売は配当日まで。)
シミュレーション
任意売却の場合
遅延損害金 : 3,000万円 X 14.5% ÷ 12ヶ月 X 2ヶ月 = 72万5千円
売価 : 2,500万円 - ローン残高 3,000万円 - 遅延損害金 72.5万円 =
残代金 : マイナス572.5万円
競売の場合
遅延損害金 : 3,000万円 X 14.5% ÷ 12ヶ月 X 9月 = 326万2,500円
落札 : 2,300万円 - ローン残高 3,000万円 - 遅延損害金 326万2,500円 =
=残代金 : マイナス1千262万5千円
競売まで行ってしまった場合の遅延損害金を月々の返済にすると、おおよそ36万円づつ取られることになるのです。 1日あたり1万2千円づつ加算されるのです。 あなたの収入を日当に換算してみてこの割合はどうですか?
競売の方が任意売却するよりも長く、住んでいることが出来るから競売の方が有利だと主張される業者の方も居るようですが、遅延損害金からみると、その考え方は誤りだという事が分かると思います。
マンション管理費の遅延損害金の取扱
競売で落札したマンションの管理費の滞納分にかかる遅延損害金は新オーナーに支払の義務有り。 区分所有法第7条において、区分所有者は『共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権又は規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権は、債務者たる区分所有者に対しても行うことができる。』と定め、同法第8条において、この債権を住戸を競落した『特定承継人にも行うことができる。』と定められています。
遅延損害金は交渉出来る場合もあります
債権者に大きく左右されますが、この遅延損害金を全額免除してもらえる場合もあります。 一概に、これをすれば全額免除になるとは言い切れません。 総てケースバイケースです。 例えば、全く同じ地方自治体なのに住民税の滞納にかかった遅延損害金を認めてもらえたケース、全く認めてもらえなかったケースがあります。 金融機関にしても同じ事が有ります。
か行 任意売却/競売用語
さ行 任意売却/競売用語
| 再評価 | 催告書 | 最高価買受申出人 |
| 債権 | 債権者 | 債務者 |
| 債権譲渡 | 債務整理 | 債務名義 |
| 詐害行為 | 差押え/差し押さえ | 差押登記 |
| 錯誤 | サービサー | 債権回収会社 |
| 残債/残債務 | 執行官 | 自己破産 |
| 執行抗告 | 質権 | 事件番号 |
| 次順位買受申出人 | 住宅ローン滞納 | 住宅金融支援機構 |
| 借金の時効 | 使用貸借 | 信用情報機関 |
| 専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 占有権 |
| 増加競売 | 全額一括弁済 | 債務超過 |
| 属性 |
た行 任意売却/競売用語
| 代位弁済 | 代物弁済 | 代金納付期限通知書 |
| 短期賃貸借制度 | 担保 | 担保不動産競売開始決定通知 |
| 遅延損害金 | 長期賃貸借 | 抵当権 |
| 抵当権の実行 | 抵当権抹消 | 抵当権消滅請求 |
| 滌除 | 登記簿謄本 | 登記識別情報通知 |
| 登記事項証明書 | 特定調停 | 特別送達 |
| 特別売却 | 督促状 |
埼玉任意売却センター
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