SiteTop > 競売申立通知
これ以上滞納を続けると競売にかけますよ、という意思表示です
この競売予告は送ってくる金融機関、送ってこない金融機関が有るようです。
金融機関/債権者がわも、なるべく競売にはしたくはないので、競売にする前にこのように "このまま放置しておくと競売になりますよ。" と、いう注意喚起のお知らせをくれるのです。
この競売予告は、担保不動産競売開始決定通知では無いので、未だちょっとだけ時間は有ります。
競売申立予告通知の例
重 要
平成 20年 10月 31日
○○○○銀行○○○○支店長
競売申立予告のご通知
お客様にご融資いたしました住宅融資のご返済につきましては、住宅金融機関からの再三の督促にもかかわらず長期に延滞されましたことは甚だ遺憾に存じます。
今後、このまま延滞を継続された場合は、お客様との融資関係を継続することは不可能と判断し、直ちに保証協会から代位弁済を受けた後、融資物件の競売に着手することとなりますので、あらかじめ予告いたします。
尚、お客様が当公庫との融資関係を継続することをご希望の場合には、○○月○○日までに以下の住宅金融支援機構業務取扱店までご連絡願います。
1)
裁判所が融資住宅を差し押さえて、お客様の同意なく、強制的に売却します。
2)
売却に伴い、融資住宅にお客様がお住まい頂くことは不可能になります。
2)
競売はお客様が任意に売却される場合より安価に売却されることが多いため、任意売却に比べて、より多くの借入金が残る可能性が大きくなります。 よって、延滞解消が不可能な場合は、物件売却を検討されることをお勧めします。
**本状と行き違いにお支払い済みの際は悪しからずご了承ください。
ご連絡先
住宅金融支援機構業務取扱店
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目
株式会社中之島銀行中之島本店5階
ローン業務センター
電話 06-○○○○-○○○○
任意売却で不動産を処分なされてはという意味です
これ以上返済が遅れると競売にかけますよというお知らせです。
そして、返済ができないのであれば、任意売却をしてはいかがでしょうかという提言をしております。
その理由として、競売だと安く売却されます。 安く売却されると、その分、競売が終わっても返済額が大きいですよということを上記の通知では提言いたしております。
競売が終わった後も任意売却が終わった後も
競売は家を第三者に落札されて終わりではありませんよ・・。
家を取られ、立ち退きを受けた挙げ句、債権者から毎月○○万円返済してください。 と、一方的に返済額を言い渡されるのです。
それが返済が終わるまで続くのですよ・・。 これじゃ、人生の再スタートなんて出来るわけがないじゃないですか!
任意売却も家を処分して終わりではありませんが・・。
任意売却の場合は、私たちが債権者と終わった後の返済条件・返済額の交渉・お願い事をいたします。
そして、債権者に月々5千円とか1万円とか2万円での返済を認めて貰うのです。 この位の額であれば、ご依頼人の人生の再スタートに無理がかからないと考えるからです。
この通知が届いているのなら、任意売却をご提案申し上げます!
任意売却のご相談なら
競売という精神的なダメージの強い処理のされかたを選択するよりは、任意売却をお選びください。
どちらを選択しても住まいを失うことにはなります。
しかし任意売却であれば貴方にとっては嫌な交渉ごとは全て当社が行うことになるのです。 例えば、引越費用の交渉がそうです。 住まいを取られた後々の返済仕切れない住宅ローンの返済条件の話し合いがそうです。
携帯電話/PHSからでもかけることができますのでお気軽にお問い合わせください。 フリーダイヤル:0120-105-735